定款


特定非営利活動法人夢倶楽部ボウリング愛好会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人夢倶楽部ボウリング愛好会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を静岡県沼津市大岡2233番地の8に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条この法人は、地域の住民及び団体に対して、スポーツ・競技としてのボウリングの普及
活動及び競技会・交流会の開催に関する事業を行い、ボウリング技術の向上と競技者の交流
等により、スポーツの振興及び健康・福祉の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)
第2条別表のうち、次に揚げる活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5)子供の健全育成を図る活動
(6)前各号に揚げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ボウリングの普及に関する事業
(2)競技者の育成と技術向上に関する事業
(3)競技会の開催に関する事業
(4)ボウリング技術者の育成に関する事業
(5)個人及び団体の交流会の開催に関する事業
(6)その他、第3条の目的達成に必要な事業

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同し積極的に運営に参画する個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し活動を支援するために入会した個人及び団体
(3)特別会員 この法人の目的に賛同し資金援助を行う団体
(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書を提出するものと
し、正当な理由がない限りそのものの入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本
人又は団体にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)脱会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡したとき。
(3)正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条  会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に脱会することがで
きる。
 (除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除
名することができる。
(1)法令及びこの定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決のまえに弁
明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金は返還しない。

第4章役員及び職員
(役員の種類及び定数)
第13条  この法人に、次の役員を置く。
(1)理事長  1人
(2)副理事長 1人以上
(3)理事(理事長・副理事長を含む)3人以上
(4)監 事  1人以上
(役員の選任等)
第14条  理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は理事の互選により定める。
3 監事は、この法人の理事及び職員を兼ねることができない。
4 法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人
を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分
の1を超えて含まれることになってはならない。
(役員の職務)
第15条 理事長は、この法人の業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長があらかじめ理事会の議決を経て
定めた順序により、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはそ
の職務を行う。
3 理事全員は、この法人を代表し、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に
基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に揚げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令
若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁
に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しく
は理事会の招集を請求すること。
(役員の任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、
前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職
務を行わなければならない。
(役員の欠損補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれ
を補充しなければならない。
(役員の解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員を解
任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の議決の前に弁
明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲以内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問)
第20条 この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は理事長からの諮問に応じるほか、必要な助言を行う。
3 顧問は、理事会の推薦に基づき理事長が委嘱する。
4 顧問に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
5 顧問は、総会における議決権を有しない。
(職員)
第21条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。

第5章総会
(総会の種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第24条 総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算の決定
(5)事業報告及び活動決算
(6)資産の管理に関する事項
(7)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(8)会員の除名
(9)入会金及び会費の額
(10)  借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金は除く。)その他新たな義
務の負担及び権利の放棄
(11)   その他この法人の運営に関する重要事項
(総会の開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求
があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときには、その日から
30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面等により、少
なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第29条  総会における議決事項は、第26条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項と
する。
2 総会の議事は、この定数の規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の表決権等)
第30条 各正会員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項につ
いて書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することできる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第28条、第29条第2項、第31条第1項第2号及び
第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わること
ができない。
(総会の議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した正会員のうちから、当該会議おいて選任された
議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
第6章理事会
(理事会の構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事業計画及び活動予算の変更
(4)顧問の推薦及び職務に関する事項
(5)事務局の組織及び運営に関する事項
(6)暫定予算
(7)予備費
(8)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求が
あったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があっととき。
(理事会の招集)
第35条 理事会は会長が招集する。
2 理事長は、第34条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日
以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面等により少
なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項と
する。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ
ろによる。
(理事会の表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項につ
いて書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することできる。
3 前項の規定により表決した理事は、第37条第2項、第39条第2号の適用については、理
事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わること
ができない。
(理事会の議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会議において選任された
議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第7章資産及び会計
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された資産
(2)入会金
(3)会費
(4)寄付金品
(5)財産から生じる収入
(6)事業に伴う収入
(7)その他の収入
(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が
別に定める。
(会計の法則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に揚げる原則に従って、行うものとする。
(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業計画及び活動予算)
第45条 この法人の事業計画及び活動予算は、理事長が作成し、総会において議決を経な
ければならない。

(暫定予算)
第46条 第45条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理
事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入・支出するこ
とができる。
2 前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 前項の予備費において5万円を超える支出の際には、理事会の承認を必要とする。
(予算の変更)
第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算
の変更をすることができる。
(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、活動計算書、賃借対照表及び財産目録等の決算に関する
書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を経て、総会において
議決を経なければならない。
2 会計の決算上、剰余金が生じたときは、次年度に繰り越すものとし、構成員に分配しては
ならない。
(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第8章定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の4分の3以上
の多数の議決を経て、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄
庁の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)法人の名称
(3)特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(定数に係るものを除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業に関する事項
(9)残余財産の帰属すべき者に係る事項(解散)
(10)定款の変更に関する事項

(解散)
第52条 この法人は、次に揚げる事由により解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続きの開始
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前条第1項の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を
得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併による解散は除く)したときに残存する財産は、法第11条第3
項に揚げるもののうち、解散の時点の総会において議決承認された者に譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議
決を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。

第10章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定め
る。

附 則
1   この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の入会金及び会費は第8条の規定にかかわらず、次に揚げる類とす
る。
(1)入会金  1.正会員  個人 20,000円
(2)年会費  1.正会員  個人 10,000円
        2.賛助会員
             ア.団体 10,000円
             イ.個人  2,000円
        3.特別会員 1口  5,000円(1口以上)
             
3 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、
その任期は第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成24年5月31
日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総
会の定めるところによる。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、この法人の設立の日
から平成23年3月31日までとする。

附 則
この変更は、平成23年2月21日から施行する。
附 則
この変更は、認証のあった日(平成 24年 10月 3日)から施行する。
附 則
この変更は、平成29年6月1日から施行する。