細則

会 員 細 則

 特定非営利活動法人夢倶楽部ボウリング愛好会(以下「夢倶楽部」といいます)は、夢倶楽
部の入会条件として本規約を以下の通り定めます。夢倶楽部に入会される方は、本規約を承
諾し遵守していただくことになります。(定款第56条 細則)

●規約
第1条 会員規約
本規約は、夢倶楽部の入会にあたり、夢倶楽部と会員との間に適用されるものとします。

●会員
第2条 会員
1  本規約における会員とは、本規約を承諾したうえで本規約に従って入会した個人又は団体
とします。
(定款第6条 会員種別)
2  夢倶楽部は、倶楽部に対しての功労や競技者・指導者など、著しい実績を持ち、所定の条
件を
満たした正会員を名誉会員として理事会で決定することができます。

●入会手続
第3条 入会手続
1 夢倶楽部の入会を希望する個人又は団体(以下「入会希望者」といいます)は、夢倶楽部事
務局
(夢倶楽部役員および事務局職員)に以下の申し込み書等を提出して入会を申込みます。
(1)入会申込書など夢倶楽部が要求する各書類
(2)入会金(正会員のみ) 2,000円 
(3)年会費
正会員 3,000円
賛助会員 個人 1,000円 団体 10,000円
特別会員 1口 5,000円 (1口以上)
名誉会員 年会費控除
(4)その他必要とされるもの
2 夢倶楽部は、入会希望者に対し速やかに審査を行い、承諾した入会希望者には、会員とし
て会員証
を交付します。
3 夢倶楽部は、入会希望者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、入会を承諾しな
いことが
あります。
(1)入会希望者の提出した第1項第1号の書類の内容に虚偽の情報が含まれている場合
(2)入会希望者が過去に第13条(禁止事項)の各号の違反等により、会員資格の抹消等の処
分を受け
ている場合
(3)退会後3年を経過していない再入会希望者
(4)その他夢倶楽部が入会を承諾することが不適当であると判断した場合
4 入会希望者は、入会希望者への会員証の交付をもって会員となります。
5 夢倶楽部は、入会希望者の入会を承諾しなかった場合は、第1項に定める書類や入会金・
年会費を
速やかに返還します。
6  入会の承諾をした場合
第4条 入会金
1 夢倶楽部の正会員に申し込む場合は、入会金を支払うものとします。
2 夢倶楽部は、前条第5項に定める場合を除き、いかなる理由によっても入会金を会員に対
して返還しま
せん。
3入会金が必要な会員は正会員の個人のみで、金額は2,000円となります。

第5条 会員証
1 会員は、夢倶楽部が要求した場合には、直ちにその会員証を提示するものとします。
2 会員は、会員としての資格及び会員証を第三者に譲渡又は貸与してはならないものとしま
す。
3 夢倶楽部が交付する会員証に記名された会員のみが利用できます。
4 プレートタイプの会員証を希望される場合、1,500円の製作費用が必要です。
5 会員は、会員証を紛失、盗難又は毀損など利用が困難となった場合には、直ちに夢倶楽部
に連絡し、
所定の再発行手続を行うものとします。
6 会員は、前項の再発行費用として夢倶楽部に対し、手数料100円を支払うものとします。

●年会費
第6条 年会費
1 会員は、夢倶楽部に対し、毎年4月1日から3月31日までの1年間の会費を支払うものとしま
す。
2 入会日にかかわらず、所定の一律の金額とします。
3  名誉会員は、正会員の年会費を控除されます。
4 夢倶楽部は、第3条第5項の場合を除き、いかなる理由によっても年会費を会員に対して返
還しません。

第7条 支払方法
1 入会時の会員は、夢倶楽部に対し、入会金及び年会費を、入会手続時に現金で支払うもの
とします。
2 入会後の会員は、夢倶楽部に対し、入会以降の年会費を、毎年6月の月末までに所定の方
法で
支払うものとします。

●会員特典
第8条 練習会
1 夢倶楽部は、会員に対し、会員特典のひとつとして、特別価格での練習会を行います。
2 夢倶楽部は、会員に対し、当クラブ認定インストラクター等を用いて、レッスンを行います。
3 夢倶楽部は、会員に対し、練習会の実施日時などを掲示板などでお知らせいたします。

第9条 大会やコンペ参加
1 会員は、夢倶楽部の企画する大会及びコンペに会員料金で参加できます。
2 夢倶楽部は、夢倶楽部の企画する大会及びコンペでの会員のアベレージ管理をいたしま
す。
3 会員は、夢倶楽部の企画する大会及びコンペに既定数以上の参加でハンディキャップが与
えられます。

第10条 その他
夢倶楽部は、会員の事前承諾を得ることなく、会員特典の追加や内容変更及び廃止をするこ
とができます。

第11条 禁止事項
会員は、以下の各行為を行ってはならないものとします。
(1)ボウリング施設内で禁止されている行為
(2)酒気を帯びたままで練習会や競技会に参加するなどの行為
(3)ボウリング施設内への危険物及びペットの持込み
(4)会員に対しての勧誘(政治・宗教など)やその他当該行為に類似する行為及びそのおそれ
のある行為
(5)会員に対しての営業活動及びその他当該行為に類似する行為及びそのおそれのある行

(6)犯罪行為及びそのおそれのある行為
(7)ボウリング施設内で、対象者の許可のない写真、ビデオ撮影及び録音
(8)夢倶楽部やボウリング施設の従業者または他の会員や第三者に対する誹謗中傷や暴力
行為又は
示威的行動及びそれに類似する行為
(9)ボウリング施設の損壊又はそのおそれのある行為
(10)夢倶楽部の名誉又は信用を毀損し、又はそのおそれのある行為
(11)公序良俗に反する行為
(12)定款および本規約に反する行為
(13)その他夢倶楽部が不適当と判断した行為

第12条 会員の利用停止
夢倶楽部は、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合には、会員の利用停止及び
会員資格の抹消をすることができます。
(1)会員が第11条(禁止行為)に定めるいずれかの行為を行った場合
(2)会員が退会した場合
(3)会員が死亡した場合
(4)年会費を支払い期日までに支払わず、理事会の承認なしで滞納した場合
●その他
第13条 退会
1 会員は、夢倶楽部に対して所定の退会届を提出し、夢倶楽部がこれを受理することにより
退会する
ことができます。この際、必ず会員証を返却願います。
2 会員は、夢倶楽部が前項の退会届を受理したときは、夢倶楽部が退会届を受理した月の
末日をもって
退会するものとします。
3 会員は、退会月までの未払いの年会費等の債務がある場合には、退会届を提出する際に
夢倶楽部に
対して全額を支払うものとします。
4  退会した会員が再入会するには、退会後3年以上経過していることが最低条件となります。

第14条 休会
1 会員は、夢倶楽部に対して休会届を提出し休会することができます。
(休会とは、会員が会員資格を保持したまま1年以上利用を停止する制度をいいます。)
2 夢倶楽部は、会員から提出された休会届の休会理由によっては、退会として。
3 休会中の既払い年会費は返金されませんので、再開時から1年間として差額の年会費を請
求します。

第15条 免責
1 ボウリング施設内において会員に生じたケガ・疾病、盗難、車両事故等については、夢倶
楽部は免責
されるものとします。
2 夢倶楽部は、前項のほか会員に生じたあらゆる損害については、一切免責されるものとし
ます。
3 前二項にかかわらず、夢倶楽部の故意又は重大な過失によって会員に損害が生じた場合
には、
夢倶楽部は免責されるものではありません。
4 会員が他の会員又は第三者に対して損害を与えた場合やトラブルなどがあった場合には、
当該会員は自己の責任と費用において解決し、夢倶楽部に対して一切迷惑をかけないものと
します。

第16条 規約の変更・改定
夢倶楽部は、会員の事前の承諾を得ることなく本規約を改正することができ、会員は予めこれ
に同意する
ものとします。夢倶楽部は、本規約を改正した場合には、会員に対して夢倶楽部の掲示版又
はWEBサイト上
での告知など合理的な方法により通知します。

附 則
この細則は、平成24年6月1日から施行する。